薬を買うなどしてかかった医療費が年間で10万円以上だった場合、確定申告で医療費控除申請をすれば税金が戻ってくる可能性があります。
もし育毛剤やその他の治療費が年間で10万円以上だった場合は、そういった医療費控除の対象になるのでしょうか?
今回はちょっと難しい税金についての話です。
育毛剤の医療費控除について
まずは通常の医療費控除について簡単に説明します。
先ほど年間での医療費が10万円以上だった場合に控除申請できると説明しましたが、正確には「10万円」か「総所得金額の5%」の少ない方を基準とします。
例えば1年間の総所得金額が100万円であれば、5万円を超過した医療費が申告対象になります。総所得金額が200万円以上あれば、10万円の方がお得というわけですね。
この医療費控除は病院の診療代や薬代が対象です。ですが、ドラッグストアで買った風邪薬なんかもその対象に含めることが出来ます。
しかしドラッグストアで買った全ての品物が対象になるわけではありません。医薬品だからとか、医薬部外品だからという分類でもなく、あくまでも「治療目的の薬」が対象になります。栄養剤やサプリメントは対象にならないってわけですね。(ここら辺の判断は税務署によって違う場合もあります)
では、育毛剤はどうなのでしょうか?
育毛剤の税務控除
まず結論から申し上げると、育毛剤は医療費控除の対象にはなりません。
医薬部外品の育毛トニックも、第一種医薬品のリアップも、同様に医療費控除の対象ではありません。
育毛剤の目的が薄毛の改善であり、「病気の治療」ではない為です。薄毛やハゲは病気・疾患ではないという位置づけなわけですね…。
薄毛の所為でQOL(クオリティ・オブ・ライフ)が劇的に下がっている場合もあると思うのですが。
「AGA(男性型脱毛症)は病院へ!」なんてテレビCMで盛んに言っていますが、同様の理由でAGA治療も健康保険の対象外。診察費や薬代は全額自費になります。
例外として円形脱毛症は疾患であるので、その治療費は保険の対象になる場合が多いようです。
育毛剤の購入代金が年間で10万円を超えたとしても、それは治療目的ではないため、医療費控除の対象にはならないというわけですね。
最寄りの税務署に問い合わせよう!
育毛剤の医療費控除について紹介しましたが、税務申告のルールについては地域の税務署によっても判断が違います。税務署の管轄が違う地域に引っ越した場合、若干税務申告のルールが変わる可能性もあるのです。
ドラッグストアで買った薬なんて、税務署によって医療費控除の対象になるかの線引きがあいまいな所だと思います。
育毛剤の税務申告ルールについても、正確には最寄りの税務署に問い合わせしてみることをオススメします。